鹿嶋市議会 2020-12-15 12月15日-委員長報告、質疑、討論、採決-03号
制度の民主化も進められ、1949年のシャウプ勧告により、家父長制的世帯合算課税の多くは、民主的個人単位課税に改められています。勧告は、同一の生活水準、同一の担税力水準にある納税者により高い税率で課税する不公平な制度である。したがって、合算課税制度を廃止して、個人別に課税するよう改めると指摘しました。 しかし、個人業者には民主的家族制度が十分定着していないことを理由に、制限措置が残されました。
制度の民主化も進められ、1949年のシャウプ勧告により、家父長制的世帯合算課税の多くは、民主的個人単位課税に改められています。勧告は、同一の生活水準、同一の担税力水準にある納税者により高い税率で課税する不公平な制度である。したがって、合算課税制度を廃止して、個人別に課税するよう改めると指摘しました。 しかし、個人業者には民主的家族制度が十分定着していないことを理由に、制限措置が残されました。
私としては、第56条というのは、よくシャウプ勧告云々ということを言われます。もちろんそういうこともあるのかもしれませんが、それはそのときのまだ戦後間もない状況ですから、例えば、個人事業の方は、家族ぐるみの協力と家族の財産を共同管理していた時代があると思います。実際は、個々の対価の支払いがない場合が多く、また、その労働や役務に対する相当の対価の認定もなかなか困難な時代があったと思います。
1つ目、重税と市民のくらしについてですが、シャウプ勧告が出された頃は、憲法の理念に則り、まだ生活費の課税は低く、収益の再配分の原則で累進税が機能していましたが、徐々に改悪され、最悪なのがオール課税の消費税です。にもかかわらず、その後、所得の低い人に重税へと改悪されてきました。それとともに、命を削るような取り立てが租税債権管理機構などを通じて連日行われていることです。
しかし、そもそもの話なんですけれども、日本の税制制度というのは、戦後、日本がアメリカの統治を受けていたということもありますけれども、アメリカの経済学者のシャウプという人が、シャウプ勧告というのを出して、日本の現在の税制の根幹をつくってきたわけですけれども、税金というのは、直接税にするんだという考え方、それから、地方税を地方財源とするんだという考え方、そういったことが根底にあったかと思います。
税体系も,戦後のアメリカのシャウプ勧告に基づいた相続税を初めとする現在の税制そのものが時代に合わなくなったと思います。明治維新,そして平成の維新と言われる政権交代は,ある意味では税収体系を大きく変える変化の時ではないかと思います。
戦後、昭和25年にシャウプ勧告がありまして、一たん、この負担制度が廃止されましたが、その中で地方の格差の拡大、都道府県間の義務教育水準に大きな格差が生じたり、また、教育条件の低下、これは学級当たりの教員数の減少という問題点が出まして、その後、知事や教育委員会から負担制度の復活を求める要請があって、昭和28年、3年後ですが、義務教育費国庫負担法が復活してきたという経過があります。
その後,1949年のシャウプ税制勧告によって,我が国の地方財政調整制は大きく変更されました。シャウプ勧告は,地方財政に関して①住民税,固定資産税,地方付加価値税などの自主財源を確保すること。②裕福自治体と貧困自治体の財政力を均等化するための制度を確立すること。③国による統制を招くような特定補助金をできる限り削減をすることなどを主張しました。
歴史的に言っても、戦後の合併の大もとになった税制改正のシャウプ勧告のときからこの問題は出ているということも聞いていますけれども、そういう意味でもこれを、ただ国が決めたんだからいいんだと、これではまさに地方分権にはならないということで、その考え方をきちっとしておく必要があるということで、市長としてはどういうふうに考えるか改めてここでお聞きしたいというふうに思います。
これにより法人税の基本税率は、シャウプ税制以降最も低く、米国の連邦法人税を下回る基準となりました。 以上のことを踏まえまして、本市法人税の基本税率や、中小法人に対する軽減税率等により、現在よりどの程度に法人税が減額になるのか。また、その他の影響があるのか。御説明と御答弁をお願いいたします。 次に、使用料及び手数料について触れさせていただきます。
昭和24年、我が国の税制改革の調査に来日したシャウプ使節団の勧告案に既に使われておりました。しかし、この地方分権が現在までなかなか進まなかったのは、国の考え方もあったでしょうが、受け入れ側にも国への依存が強過ぎたことがあったようです。来るべき地方分権の受け皿としてふさわしい執行体制を考えて組織機構の改革に当たり、市民サービスの向上を図らなければなりません。
昭和24年、我が国の税制改革の調査に来日したシャウプ使節団の勧告案に既に使われておりました。しかし、この地方分権が現在までなかなか進まなかったのは、国の考え方もあったでしょうが、受け入れ側にも国への依存が強過ぎたことがあったようです。来るべき地方分権の受け皿としてふさわしい執行体制を考えて組織機構の改革に当たり、市民サービスの向上を図らなければなりません。